失業保険の給付期間については大阪市港区でも働いた年数と年齢と退職した理由により違ってきます。自己都合により会社を辞めた人で65歳未満の時では勤務年数が1年以上10年未満なら90日、20年未満なら120日、20年以上なら150日になります。仕事を辞めた理由が会社都合の特定受給資格者は、自己都合の方の期間と比べて長くなって、その分もらえる額についても増えていきます。自己都合で会社を辞めた時は3ヶ月間の給付制限というものが決められていて、一定期間を経過しないと失業手当を受けられないことになっていますが、会社都合によって職を離れた方には特定受給資格者になり、そういう制限は設けられません。

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