失業手当をもらえる期間いっぱいまで支給してもらってから職に就こうという人は川崎市宮前区でも多数いますが、就職を早くしてもらうために設けられた再就職手当という制度も整備されています。失業保険を受給する認定を持った後に再就職した方で、受給期間の残りの日数が1/3以上あって、1年以上勤められる見込みの場合に就業促進手当を受給することができます。支給期間の残り日数が3分の2より多くある場合には60パーセント、3分の1以上のときは50パーセントの金額を受け取ることができます。遡って三年の間に再就職手当を貰っていないことが条件になります。

障がいを抱える人はなかなか職場が見つからないで困っているというような方が川崎市宮前区でも多くなっています。そういう人に向けてハローワークにおいては専任スタッフによって就職活動のフォローや新たな職場で働きだしてからも相談できるなどといった後押しを行っています。そして、障がいに理解を示して障害者枠を設置してリクルートを行っている雇用主も増えています。障害者手帳の所有状況に関わらず後押しを望めて、障害者総合支援法による援助を行っている就労移行支援事業所においては、障がいのある人に向けた職業トレーニングや履歴書をどう書くか等の助言もしてくれます。