大阪市鶴見区でもハローワークに行って失業手当の受給手続きを行った後、該当者が失業状態を認定するため、四週間に1度のペースでハローワークに足を運んで失業状態の認定を受けます。ここでチェックされるのは、仕事をしていない失業状態のままだという項目とどんな風に職探しが進んでいるかというような事になります。就職が見つかった状態で失業給付金を受け取る場合のほかにも、職探ししていないのにウソの申し出を行ったり、単発のアルバイトをしたのに申告しなかった事例についても不正受給と見なされます。

失業保険を期間いっぱいまで受給してから再就職しようというような方は大阪市鶴見区でもたくさんいますが、就職を促すことを主眼に置いた再就職手当てというものも整備されています。失業保険をもらう認定を満たした後に再就職した方で、残り日数が1/3より多くあって1年以上勤められる予定の際に就業促進手当を受け取ることが可能です。支給期間の残りの日数が2/3以上ある時には60パーセント、1/3以上のときは50パーセントを受給できます。最近3年の間に就業促進手当を受けていない事が条件になります。