失業手当の申請手続きを行った後一週間の待機期間も含め、失業手当をもらっている期間中に一時的にアルバイトで働くことは神戸市長田区でもOKですがハローワークの窓口へ申請を行うことが不可欠です。判断基準として、4週のうち14日を超えない、一週間で3以内で、かつ20時間以下ならばOKな事が多くなりますが、届け出しないと不正受給です。不当に失業給付金を受け取った場合には受給していた金額全て以外にも、支給された分の2倍、要するに3倍の金額を返すことを要求されます。例として100万受け取っていた事例は300万円を払うことを要求されます。

会社都合によって仕事を辞めた特定理由離職者になると失業保険が支払われる期間が長くなり、受給できる金額についても多いです。会社都合と聞くと解雇のような形態が浮かびますが、その他の場合でも会社都合になる例は神戸市長田区でもたくさんあります。給料不払い、度を越えた残業などといった勤務環境が理由で離職したケースでも会社都合とされて特定受給資格者になれる事例も多くなっています。さらに、夫の転勤等によって勤めている会社に通い続ける事が容易でない街に転居になった場合も特定理由離職者と認定されます。