失業保険を受給できる期間は、茨木市でも会社に在籍した年数と年齢と離職した理由で差が出てきます。自己都合で会社を辞めた人で65歳未満であるケースでは勤続年数が1年以上10年未満なら90日、20年未満なら120日、20年以上で150日です。退職の理由が会社都合の特定受給資格者は、自己都合退社の方の期間とくらべて長めになり、結果的に受給金額も増えます。さらに、自己都合によって離職した時は3カ月の給付制限が定められていて、指定された期間が経たないと失業手当の受給ができないようになっていますが、会社都合で会社を辞めた方には特定受給資格者となるため、そういう制限はありません。

失業手当を支給期間MAXまで貰ってから勤めようという人は茨木市でも多いですが、就職を促進するために設定された就業促進手当という仕組みも存在します。失業手当を受け取る認定を満たした後に就職した人で、給付期間の残り日数が1/3以上あり1年以上仕事が続けられる見込みの際に就業促進手当をもらうことが可能です。給付期間の残り日数が2/3よりたくさん残っている時は60パーセント、3分の1以上の際は50パーセントの額をもらえます。最近3年の間に就業促進手当を受給していないことが条件になります。