失業手当の給付期間については長崎市でも勤務した年数と年齢と会社を辞めた理由にて変動します。自己都合にて職を離れた人で65歳未満のケースでは勤務した年数が1年以上10年未満ならば90日、20年未満なら120日、20年以上なら150日になります。離職した理由が会社都合である特定受給資格者は、この期間とくらべて長めになり、結果的に受給できる額も高くなっていきます。さらに、自己都合により退職した場合は3カ月の給付制限が設けられていて、指定された日数を経ないと失業給付金を支給してもらえないようになっていますが、会社都合で仕事を辞めたときは特定受給資格者となり、そのような規制はないです。

障害を抱える方はなかなか職場が見つからずに悩んでいる方が長崎市でも珍しくありません。それらの人向けにハローワークにおいては専門担当者が求職活動のバックアップや新たな職場に勤めだしてからも悩相談ができるなどというようなバックアップをされています。加えて、障がいに理解を示し障害者枠を作って採用活動をしている雇用主も増えてきています。障害者手帳の所有状況に関係なく手助けを受けることができ、障害者総合支援法に規定されたサービスを行う就労移行支援事業所においては、障がいのある人に向けた職業トレーニングや面接の受け方などのフォローを受けることが出来ます。