失業給付金の申請手続きをした後7日間の待機期間も含め失業手当が出ている期間中に短期のバイトやパートで働く事は糸島郡志摩町でも認められていますがハローワークの窓口へ申告しなくてはいけません。判断基準として、4週で14日を超えない、週に3以内で20時間以下なら大丈夫な場合がほとんどですが、届出しないままであると不正受給です。不法行為で失業手当をもらっていた時には、もらっていた額の全額だけでなく受給していた金額の2倍、わかりやすく言うと三倍の額を支払う必要があります。100万受け取っていた例は300万円を請求されます。
障害がある人には期待通りに就職先が見つからず悩んでいるというような人が糸島郡志摩町でも多くなっています。そういう方に向けてハローワークにおいては専門スタッフが就職活動についての支援から職に就いてからも相談を受け付けるなどのフォローをされています。障害に理解を示し障害者枠を作って採用をする雇用主も増えています。障害者手帳の有り無しに関係なく援助を受けることができ、障害者総合支援法に定められたサービスを実施している就労移行支援事業所では、障害のある方に向けた職業トレーニングや面接試験をどう受けるかなどの相談もしてくれます。