失業給付金の受給期間については、神戸市灘区でも勤続年数と年齢と会社を辞めた理由によって違ってきます。自己都合により離職した方で65歳未満の例では勤務年数が1年以上10年未満で90日、20年未満なら120日、20年以上であれば150日になります。仕事を辞めた理由が会社都合である特定受給資格者については、この期間とくらべて長期になって、最終的に受け取る額も増えます。さらに、自己都合にて離職した場合には3カ月間の給付制限というものがあって、指定の日数を経過しないと失業保険をもらえない事になっていますが、会社都合によって職を離れた時には特定受給資格者となるため、そのような制約は出てきません。

神戸市灘区でもハローワークで失業手当の手続きを行った後、あなたが職に付いていない事を認定するため、4週に1回の頻度でハローワークに行って失業保険の認定を受けることが必要です。そのときに調べられるのは勤めていない状況のままだという項目に加えて、どんな求職活動しているかといった事になります。職場が決まっているのにも関わらず給付金をもらう場合はもちろん、就活をしていないにも関わらず事実と異なる届出をしていたり、短期の仕事を行ったにもかかわらず申告しなかった場合も不正受給です。