神戸市東灘区でもハローワークで失業手当の受給手続きを行った後も、あなたが職を失っている状態である事を認定するため、四週刻みの間隔でハローワークで、失業状態の認定をしてもらわなくてはなりません。この時点でチェックされるのは、勤務していない失職した状態だという項目とどんな感じで求職活動が進んでいるかという事です。仕事が決まった場合に給付金をもらう事例のほかにも、求職活動していないのに事実と違う届出をしていたり、単発バイトを行ったにもかかわらず届出しなかった時についても不正受給と見なします。

失業給付金をもらえる期間ギリギリまで受け取ってから仕事をしようという方は神戸市東灘区でも多くなっていますが、再就職を促すことを主眼に置いた再就職手当といったものも存在します。失業給付金をもらう認定を得た後に仕事に就いた方で、給付期間の残りの日数が1/3より多くあって、1年以上雇用される予定の時に就業促進手当を受け取ることが可能です。給付期間の残り日数が3分の2以上ある際には60パーセント、3分の1以上の際には50%の金額を受給できます。これまでの三年の間に就業促進手当を支給されていない事が条件になります。