失業給付金の受給手続きをしてから7日の待機期間も入れて、失業手当が出ている期間にバイトで勤務することは川崎市幸区でも可能になりますが、ハローワークへ届け出をする必要があります。指標として4週のうち14日以下、週に3を超えないで20時間以下ならば許可されるケースがほとんどですが、申告しない時は不正受給となってしまいます。不正に失業手当をもらっていた時は、貰っていた額のすべてと支払われていた分の二倍、つまり3倍の金額を支払わなければなりません。たとえば100万受け取っていた事例は300万円を払うことを要求されます。

失業保険を受給できる期間いっぱいまで支給してもらってから就職をしようという方は川崎市幸区でも珍しくないですが、就職を促進するために作られた再就職手当てといったものも整えられています。失業保険をもらえる資格を所有した後に再就職した人で、受給期間の残りの日数が3分の1よりたくさんあり、1年以上働ける見込みの際に再就職手当を受け取れます。残りの日数が3分の2より多くあるときには60%、1/3以上のときには50%の額を受給することが可能です。最近3年以内に再就職手当を受けていないことが条件です。