失業保険をもらえる期間いっぱいまで貰ってから再就職しようという方は川崎市麻生区でも少なくないですが、再就職を促進するために作られた再就職手当てといった制度も使えます。失業給付金をもらう資格を満たした後に職に就いた方で、給付期間の残りの日数が3分の1より多くあって1年以上雇用される見込みのときに再就職手当を受給できます。給付期間の残り日数が3分の2以上ある時は60%、1/3以上のときは50パーセントの額をもらうことが可能です。直近の三年の間に就業促進手当を受け取っていない事が条件になります。

川崎市麻生区でもハローワークではどういうタイプの職業に合っているのか判断できない、思うように仕事が見つからない等といった職業相談にも対応してくれます。応募書類のまとめ方や面接試験をどう受けるかなどの指導を受けることが出来ます。窓口スタッフと共に応募先を選ぶ事もできます。さらには、スキルや年齢等のような応募基準に合っておらず志望できないとき等にお願いすると、担当の方が雇用主側と申し込めるよう折衝してくれる場合もありますのでぜひ相談してみましょう。