失業保険の申請手続きを行った後7日の待機期間中も含めて失業保険をもらっている期間中に一時的にアルバイトで働くことは牛久市でも認められていますがハローワークへ届け出しなくてはいけません。一般的に4週の内14日以下、週日以内で、かつ20時間以内であるなら認められる事が大部分ですが、届出しないままであると不正受給になります。不正に失業手当を受給したときには受給していた金額の全てのみならず、支給された額の二倍、つまり3倍の額を返還する必要があります。100万支給されていた事例は300万円を払う必要があります。

失業給付金の支給期間については、牛久市でも会社に在籍した年数と年齢と退職の理由により差が出てきます。自己都合にて離職した人で65歳未満である例では勤務した年数が1年以上10年未満ならば90日、20年未満であれば120日、20年以上で150日です。離職した理由が会社都合である特定受給資格者は、これらの期間と比較して長めになって、それらの分だけ支払われる額についても多くなります。さらに、自己都合にて職を離れた時には3ヶ月間の給付制限というものが定められていて、一定期間が経たないと失業手当を受け取れないようになっていますが、会社都合により離職した時は特定受給資格者になり、そういった規制は出てきません。