川崎市でもハローワークで失業給付金の受給手続きを行った後、あなたが失業の状態である事を確認するため、4週間に1度のペースでハローワークに足を運んで、失業保険の認定をしてもらいます。その時に見られるのは勤務していない失職した状態のままだというような項目、さらにどういった仕事探しがされているかという事です。会社を決定したにもかかわらず手当を受け取る場合だけでなく、職探しを行っていないにも関わらず誤魔化した申請をしていたり、単発のバイトをしていたにもかかわらず申告しない場合も不正受給となります。

会社都合で離職した特定理由離職者というのは失業手当の支給期間が延びてもらえる金額も高くなります。会社都合というとクビのような例がイメージされますが、その他にも会社都合と認定されるケースは川崎市でも少なくありません。賃金不払いとか長時間残業などというような仕事状況が元で離職したケースでも会社都合となって特定受給資格者となる場合もあります。さらには、結婚などのために勤務している会社に通うことが現実的でない土地に引越した場合についても特定理由離職者としてもらえます。