失業手当が支払われる期間については、さいたま市西区でも勤務年数と年齢と退職の理由により変動します。自己都合にて職を離れた方で65歳未満である時では勤務した年数が1年以上10年未満で90日、20年未満であるならば120日、20年以上ならば150日です。会社を辞めた理由が会社都合である特定受給資格者は、自己都合の人の期間とくらべて長くなって、結果的に受け取る額も高くなっていきます。その上、自己都合にて退職したときは3ヶ月の給付制限があり、指定の日数を過ぎないと失業手当を受給できないことになっていますが、会社都合で仕事を辞めた人には特定受給資格者となるので、その制約はないです。

失業保険の手続きをしてから一週間の待機期間も含め、失業手当が支払われている間に一時的にバイトをする事はさいたま市西区でも認められていますが、ハローワークへ届出しなくてはいけません。判断基準として4週で14日を超えない、週に日以下で20時間以内であればOKである事が大部分ですが、報告しないままであると不正受給です。不正に失業手当をもらったときには受給していた額全てのみでなくそれらの金額の二倍、わかりやすく言うと三倍の金額を支払う必要があります。100万円貰っていたときは300万円を支払う義務があります。