失業保険を支給される期間MAXまで支給してもらってから働こうというような人は三浦市でも珍しくありませんが、就職をしやすくするための再就職手当というものも用意されています。失業給付金を受給できる認定を持った後に仕事に就いた方で、受給期間の残りの日数が3分の1より多くあり、1年以上の雇用が見込めるときに再就職手当を受給することが可能です。支給期間の残りの日数が3分の2よりたくさん残っている際は60パーセント、1/3以上の時には50パーセントを受け取れます。遡って3年以内に再就職手当を受給していない事が条件です。

失業給付金を受けられる期間については、三浦市でも勤めた年数と年齢と会社を辞めた理由にて違います。自己都合にて仕事を辞めた人で65歳未満の事例では勤務した年数が1年以上10年未満で90日、20年未満であるならば120日、20年以上であれば150日です。職を離れた理由が会社都合の特定受給資格者は、これらの期間と比べて長めになって、それだけ受け取る金額についても高くなります。加えて、自己都合によって辞めた時には3ヶ月の給付制限が定められていて、指定された日数が経たないと失業保険を受け取れないようになっていますが、会社都合にて離職した人には特定受給資格者となって、そういった制約がなくなります。