加須市でもハローワークに行って失業手当の受給手続きを行った後も、該当者が失業の状態である事を認定するため、4週に1回の頻度でハローワークで、失業状態の認定を受けなくてはなりません。ここで確認されるのは、仕事をしていない状況であるという事、さらにはどのような職探しがされているかということです。会社を決めた場合に失業給付金を受け取る場合はもちろんですが、職探しをしていないのに事実と違う申請を行ったり、短期のアルバイトをしたのに申請しないときも不正受給です。

障害を持つ人の中にはいつまでも勤務先が決まらずに悩んでいるといった人が加須市でも多いです。そういった方のためにハローワークでは専門のスタッフによって職探しの指導や職に就いてからも相談を受け付けてもらえるなどといった手助けをします。また、障害者のために障がい者枠を設置してリクルートを行っている雇用主も増えてきています。身体障害者手帳の等級に影響されずに手助けをしてもらえて、障害者総合支援法に定められた援助を実施している就労移行支援事業所では、障がいのある方のための職業トレーニングや面接試験をどう受けるかなどのバックアップもしてくれます。