会社都合で離職した特定理由離職者と認められると失業手当の受給期間が長めになり受け取れる金額についても多いです。会社都合と聞くとクビといったケースが一般的ですが、その他にも会社都合として扱われる例は島原市でも少なくありません。給料の減少、過度な残業などのような労働条件が要因で辞めたときであっても会社都合と扱われて特定受給資格者となる事例もあります。また、結婚等で現在の会社に通い続けることがハードな地域に引っ越した時についても特定理由離職者と認められます。

島原市でもハローワークで失業給付金についての受給手続きをした後、該当者が失職の状態にある事を認めるため、4週間に一回の頻度でハローワークに出向いて失業給付金の認定を受けます。この時点で確認されるのは、仕事をしていない状態だというようなこととどんな風に就職活動を行っているかというような事になります。就職先が決まった状況で失業給付金を貰う場合はもちろん、就職活動してないにも関わらず虚偽の申請をしていたり、単発のバイトを行っていたのに届け出しない事例も不正受給と見なします。