常滑市でもハローワークに出向いて失業保険についての手続きをした後、該当者が失業している状態を認定するため、4週間刻みの頻度でハローワークで、失業給付金の認定を受ける必要があります。その時に調べられるのは仕事をしていない状況であるということに加えて、どういう就活が進んでいるかといった事になります。就職先が決まったのにも関わらず失業手当を受給する場合のほかにも、職探しをしていないにも関わらず誤魔化した申請をしたり、短期の仕事をしていたにもかかわらず届け出しなかったときも不正受給になります。

失業手当の支給期間については、常滑市でも会社に在籍した年数と年齢と職を離れた理由にて変わります。自己都合で会社を辞めた人で65歳未満であるケースでは勤めた年数が1年以上10年未満であれば90日、20年未満ならば120日、20年以上であれば150日です。退職理由が会社都合である特定受給資格者は、自己都合離職の方の期間よりも長期になり、それだけ支給される金額についても高くなっていきます。さらに、自己都合のために仕事を辞めたときは3ヶ月間の給付制限というものがあって、指定の日数を経ないと失業手当を受給できない事になっていますが、会社都合にて辞めた人は特定受給資格者になり、それらの制限がなくなります。