職がない若者は仙台市若林区でもいつまでたっても少なくならず、新卒の就職率も年々低下しつつあります。そういった状況下で厚労省は正社員の職に就きたい若者を支援することを目指した「わかものハローワーク」を各地に置きました。対象となっているのは、大まかに45歳未満になっていて、望むならば各々に担当者が付き就活や面接の受け方などの相談もしてもらえます。仕事が長く続かないというような人に向けて新しい仕事に就いた後も相談に乗ってもらえる等といった手助けも行われています。

失業保険についての手続きを行った後7日の待機期間中もいれて、失業手当が支給されている期間中に一時的にアルバイトを行うことは仙台市若林区でもOKですが、ハローワークへ申請を行う必要があります。基準として、4週で14日以内、週3を超えないで、さらに20時間以下であるならばOKなケースが多いですが、届出しないままにしておくと不正受給と見なされます。不法行為で失業給付金を貰った時は、受給していた額全部だけでなく、受け取った分の2倍、要するに三倍の金額を支払わなければなりません。100万円受給していた事例は300万円を返還する必要があります。