失業手当を支給される期間MAXまで受け取ってから勤めようといった方は結城市でも多数いますが、再就職を促すことを目指した再就職手当てといった仕組みもあります。失業保険を受給できる認定を所有した後の再就職で、残り日数が3分の1より多くあり、一年以上仕事が続けられる見込みの場合に就業促進手当をもらうことができます。支給期間の残り日数が3分の2以上残っているときは60%、3分の1以上の場合には50%をもらうことができます。最近3年の間に就業促進手当を貰っていないことが条件です。

会社都合で職を離れた特定理由離職者となると失業給付金を支給してもらえる期間が延びて、受け取れる金額も高くなります。会社都合と言うとクビという形がイメージされますが、それ以外でも会社都合となる事例は結城市でもたくさんあります。賃金ダウンやサービス残業等の労働事情が原因で会社を辞めたときも会社都合になって特定受給資格者になれる事も多々あります。さらには、夫の転勤等で勤務している勤務先に通勤することが不可能な位置に引越した時も特定理由離職者と扱われます。