失業保険の失業給付金は忘れずに手続きをすることが大切
雇用保険制度の失業保険は、手続きをしなければ失業給付金が出ることはありません。ですから、失業後は忘れないようにできるだけ早く手続きをしにいきましょう。手続きはハローワークで行います。しかし、何も持たずに行っても手続きはできません。各種書類が必要になりますが、代表的なものは「離職票」です。離職票は退職してから10日後あたりまでに以前の職場から受け取る書類のことです。場合によっては会社に請求しなければ離職票が交付されない場合もあるので、不安な時は会社に確認を取ってみるといいでしょう。会社側は離職票発行手続きの求めに応じる義務があるので、必ず交付してもらえます。また、離職票には「離職票1」「離職票2」の2種類があります。日雇労働の方は日雇労働者被保険者手帳を用意しておきましょう。
離職票については若干面倒です。まず退職前か退職後に離職票を会社から受け取り、「離職票2」に記入、捺印します。離職票2には離職理由を書き込むところがあるので、正確に記入しましょう。なぜなら、離職理由で給付金額が変わるからです。記入が終わった離職票2を会社に送り、手続きをしてくれるのを待ちます。手続きが終わると「離職票1」「離職票2」が送られてきます。離職票以外の必要な書類などは、雇用保険被保険者証、身分証明書、証明写真、印鑑、通帳といったものになります。すべてをそろえたら、いよいよハローワークに行きます。
ハローワークは自分の住所を管轄しているところに行かなくてはいけません。当サイトで確認できますので見ておいてください。ハローワークに登録し、各種書類提出後、受給資格を得ることができます。その際に雇用保険説明会についての案内がありますが、参加は必須です。教えられた日時を忘れないようにしておきましょう。しかし、最初の手続きから7日間は給付金が出ません。これは7日以内に再就職をしないか見るためです。また、自主退職の場合は、さらに長い期間待たなければいけません。受給が始まっても、定期的に失業認定申告書をハローワークに出す必要があります。
妊婦の方や病気やケガをしている方は別として、基本的に再就職する意思のあることが条件になりますので転職サイトに登録したり、求人を探すなどの求職活動を行っておくようにします。また、失業給付金を受給しつつアルバイトをする場合は不正受給とならないようにハローワークの担当者に事前に相談しておくと安心です。希望すれば、面接の指導や職業訓練校の斡旋をしてくれる制度もあります。
失業保険でもらえる失業給付金の金額はどのように確認できるのか
失業保険は保険料を支払うことで失業給付金を受給できる雇用保険の制度なので、支払った価値があったのかどうか、もらえる失業給付金の金額を確かめておきたいものです。もらえる金額は計算によって出すことができますが、それには離職票2を見るのが便利です。離職票2には、離職者の退職理由と給与明細が載っています。もちろん見るのは給与明細の方です。必ずしも離職票2で金額を計算する必要はありませんが、失業保険と関連するものなので、別の給与明細を引っ張り出すより用意しやすいというメリットがあります。
失業保険でもらえる失業給付の金額を決定する条件は、直近半年の給与の賃金日額、年齢、勤続年数(被保険者期間)となります。もらえる金額は、以前働いていた事業所から受け取っていた給与の5割から8割ほどです。なぜ5割から8割のばらつきがあるかというと、給与の多寡によって給付金額が変化しすぎないようにする措置となっています。たとえば、給与が高ければその分、給付金額の割合は低くなりますし、給与が低ければその分給付金額の割合は高くなります。また、日ごとの受給額の基本手当日額、月ごとの給付額は離職理由に影響されません。ただし、「特定受給資格者」や「特定理由離職者」の条件を満たす場合は、もらえる期間が延びるので、それだけトータルで多く受け取ることができます。
自分で計算するのが面倒という場合は、当サイトで自動計算できますので試してみてください。6ヶ月間の給与と年齢、勤続年数を指定するだけで、日ごとの受給額、月ごとの受給額、受給日数が表示されます。自分で計算する場合は計算式を知りましょう。失業給付の支給額計算は、直近6ヶ月間の給与を180で割ります。たとえば、直近6ヶ月間の給与が180万円であれば、180で割った答えは1万円となります。あとはその計算結果と年齢を使って給付率を調べます。給付率は表で見ることができるので、ここまで計算したらその表をインターネットなどで探しましょう。給付率を掛ければ、1日あたりの支給額が出ます。
失業保険で失業給付金をもらえる期間はどのくらいか
失業保険は一括で全額支給されるわけではなく、もらえる所定給付日数があらかじめ決まっています。失業給付金の支給総額は、1日あたりの支給額と総支給日数を掛けて算出されるので、給付期間を知っておくことは重要です。当サイトでも自動計算できますので試してみてください。総支給日数は必ずもらえる日数を示しているわけではなく、もらえる限度を示しています。もし途中で再就職が決まれば、もちろんその時点で手当を受けることはできなくなります。また総支給日数は、離職者の離職理由、年齢、失業保険に加入していた被保険者期間(勤続年数)によって変動します。
失業保険の基本手当を受ける人の多くは、離職理由が自己都合によるものですが、その場合の総支給日数は年齢の影響を受けなくなります。影響を受けるのは失業保険加入期間だけであり、たとえば、10年未満なら総支給日数が3ヶ月です。10年以上なら4ヶ月、20年以上なら5ヶ月と、加入期間が長ければ長いほど日数が増えていくことがわかります。ただし、自己都合による離職は申請日から3ヶ月と7日待たなくては支給が行われないので、注意が必要です。
失業保険の基本手当を受ける人の中では少ない方ですが、離職理由が会社都合による場合は「特定受給資格者」となります。また、自己都合による離職でも正当な理由がある場合は「特定理由離職者」となり、「特定受給資格者」と同様の総支給日数となります。この2つは年齢と失業保険加入期間の両方の影響を受けます。たとえば、加入期間が同じ1年以上であっても、35歳以上と45歳以上では、45歳以上の方が総支給日数が2倍も長いのです。基本的に年齢が高く、加入期間が長いほど総支給日数が延長されるのですが、例外として60歳以上と比べると、45歳以上60歳未満の方が日数は長く設定されています。
また、「特定受給資格者」「特定理由離職者」よりも少ないケースとして、就職が重度に困難な分類があります。これは心身に障害が出たり、その他の事情が出た場合に適用されます。そのため、もらえる日数は基本的に他のケースよりも長めです。