失業手当受給中のアルバイトは許されるかどうか
失業手当は失業している人が給付金をもらえる保険です。ですから、受給中のアルバイトが可能なのかどうか疑問に思う人も多いはずです。結論からいえば、受給中のアルバイトは可能です。ただし、条件を満たせばの話なので、アルバイトであれば何でもいいわけではありません。また、自己都合による退職の場合、待機期間の7日後、さらに3ヶ月間受給が認められませんが、この期間に収入を得ることも同様に大丈夫です。
その条件とは、雇用保険に加入できるほどの労働でないことです。雇用保険は、正社員はもちろんですが、契約社員やアルバイト、パートなど、雇用形態に関わらず、労働時間と労働期間さえ満たせば加入することができます。アルバイトの場合は、1週間に20時間かつ勤続1ヶ月を超えるものでなければ問題なく行うことができます。ただし、この労働条件を超えてしまうと、「再就職をした」とハローワークにみなされ、アルバイトでも給付金が止まってしまうのです。
こういった条件を知らないと、失業保険をもらえなくなる不安にかられ、バイトを始めたのにも関わらずハローワークに申告しないケースが出てきます。ハローワークには4週間ごとの認定日に「失業認定申告書」を提出する必要がありますが、収入があった場合は必ずその内訳を記入しましょう。後になって収入があったことが発覚すると、最悪の場合は不正受給とみなされます。不正受給とみなされた場合、給付金がもらえなくなるのはもちろん、今までにもらった分を返還しなければいけなくなることもあるのです。
収入の申告をハローワークにするとどうなるかというと、いったんは給付金の支払いが止まります。しかし、あらかじめ定められた給付期間を終えた後、再び止まった日数分の支払いが行われます。たとえば、受給中に1週間のアルバイトを行った場合、給付期間を終えた後に1週間の給付日数がプラスされるのです。そのため、トータルで見ればアルバイトをしてもまったく損をしないことになります。