失業手当てで支払われる総額は給付制限によって決まる
失業手当には給付制限があります。給付制限がかかると、支払われる総額が少なくなります。給付制限がかかる条件は、退職理由が自分の責任による解雇であること、もしくは自分の都合による退職であることです。このケースにおける失業は、申請から7日間の待機期間後、さらに3ヶ月間、基本手当が支払われません。また、他にも、正当な理由なしにハローワークの再就職支援を断ると、1ヶ月間の給付制限がつくことがあります。基本的に失業者の大半は、いずれかの給付制限を受けることになるので、その内容を理解しておく必要があります。
給付制限は、勤めていた会社の倒産や責任の重くない解雇、契約期間満了といったケースではかかりません。このケースでは失業者は「特定受給資格者」という扱いになります。これに該当すると思われる場合は、離職票の退職理由をよく見ておくようにしましょう。手続きの時に正しい理由を伝えられなければ、「特定受給資格者」として認められません。また、離職理由は倒産と解雇ごとにそれぞれ細かい事例に分けられているので、少しでも気になればハローワークで相談するのがいいでしょう。たとえば、倒産関係だけでも、会社自体がなくなったのか、事業が縮小もしくは廃止したのか、勤務先が移転したのかで変わってきます。
もうひとつ忘れてはならないのが「特定理由離職者」です。これは倒産や解雇による離職ではなく、自分から望んで退職するケースですが、それにもかかわらず、給付制限がかかりません。ただし、もちろん条件があって「退職もやむを得ない理由」がある場合のみに適用されます。これによって受けられる失業保険は「特定受給資格者」と同じくらい高待遇なので、条件に当てはまる場合は申請しておきましょう。また、病気や怪我、また妊娠や出産、育児、さらに介護や定年後の休養で離職した場合には、すぐに給付金を受け取ることはできませんが、受給期間延長の手続きをすることで、認めてもらえる場合があります。