特定理由離職者は自己都合の分類

特定理由離職者は自己都合の分類

自己都合による離職は、「自己責任」というイメージが強いのですが、失業手当ではその場合についても例外を設けています。それは「特定理由離職者」と呼ばれ、これに該当しない場合よりも給付形態の待遇がよくなります。「特定理由離職者」は、正当な理由で退職したかどうかが判定の基準です。退職の状況によってはやむをえないケースがあるので、自分がそれに該当すると思った時は詳しく確認しておきましょう。

該当するケースとして、たとえば契約期間の問題が挙げられます。あらかじめ雇用期間が定められている場合は、満了すると契約を更新するかどうかを事業所と交渉することになります。しかし、労働者は契約の更新を望んだにもかかわらず、事業所側が認めずに離職した場合、「特定理由離職者」の扱いになります。ただし、これは「特定受給資格者」における似た条件を除いての話なので、注意しましょう。そちらの条件に合っている場合は「特定受給資格者」の扱いになります。

特定理由離職者には契約に関わること以外の条件もあります。たとえば、体力がなくなったり、臓器や五感が弱まったり、心身に障害が出たことによる離職です。身体が弱まれば業務を行うことは困難になるため、正当な理由として認められます。妊娠、出産、育児が理由の離職についても、受給期間を延長すれば該当します。他にも、親族の介護、別居生活の困難、通勤不可能、人員整理の希望退職による離職が当てはまります。

特定理由離職者として失業保険の申請をする場合は、離職票2の記述が重要です。離職票2には離職理由を記入する欄があるのですが、「自己都合」を意味している項目にチェックが入っているかどうかを見ます。このまま提出してしまうと「正当な理由のない自己都合退職」として受け取られてしまうので、ハローワークの職員に特定理由があることを伝えましょう。特定理由離職者になれば給付制限がなくなりますし、給付日数も大きく増えます。