失業した時の健康保険の各種手続きについて

失業した時の健康保険の各種手続きについて

会社で働いている間は社会保険の健康保険に加入することが多いのですが、失業するとその資格を失うことになります。しかし、日本では健康保険への加入が義務づけられているので、社会保険の健康保険の資格が失われたら、今度は別の健康保険に加入する必要があります。健康保険にはいくつか種類があるので、自分の条件に合うものを選びます。もし何も手続きをしなかった場合には、自動的に国民健康保険に切り替わります。そのため、健康保険料を支払わずにいることはできませんし、実際に支払わずにいると延滞料がかかることもあります。国民健康保険に任意で切り替える場合は、離職票や退職証明書といった書類を持って役所の窓口に行きます。退職日から2週間以内に手続きを行う必要があるので、忙しかったとしても、できるだけ早めに済ませておくのがいいでしょう。

社会保険の健康保険では、1週間に30時間以上働いている場合は加入が義務となります。雇用形態は関係なく、純粋に労働時間の問題です。社会保険にはこれ以外にも、任意継続、被扶養者というものがあります。任意継続は、条件に当てはまれば、失業後も社会保険の健康保険への加入を継続できるというものです。その条件は、2ヶ月以上保険に加入していることと、失業してから20日以内であることの2つを満たしていることです。この保険は2年間まで加入することができます。また手続きには、健康保険の任意継続被保険者資格取得申出書が求められます。

被扶養者は、社会保険の健康保険加入者の家族が対象となります。具体的には配偶者や子どもなど、加入者の収入で生活を営んでいる人のことです。他の条件としては年収が加入者の年収以下かつ130万円未満であることが挙げられます。それ以上の収入があると扶養しているとは認められません。手続き方法についてですが、社会保険加入者が会社に申請することで可能です。また、加入者が任意継続である場合は「協会けんぽ都道府県支部」に申請します。