認定日に失業しているかどうかをチェックする

認定日に失業しているかどうかをチェックする

失業手当は一度給付を認められたとしても、放っておいても最後まで支払われ続けるというわけではありません。その時点では失業していても、今後いつ再就職するかわからないからです。もし再就職が決まったのであれば、当然失業保険は下りません。それでももらい続けていると、不正受給になってしまいます。そこでハローワーク側でも、失業保険受給者がまだ失業中かどうかを定期的に確認しているのです。といっても、それほど頻繁に行われるわけではなく、1ヶ月に1回程度の頻度となっています。確認は、失業者が就職活動を行っていることを示す書類を提出することで行われます。就職活動はもちろんハローワークが認める内容のものでなくてはならないので、何が当てはまるのかを把握しておく必要があります。

ハローワークによる失業確認の日は「認定日」と呼ばれています。認定日には失業認定申告書という書類の他に、雇用保険受給資格者証、印鑑が必要です。失業認定申告書には、就職活動の内容だけでなく、勤労内容も記入しなければいけません。勤労内容は主に2種類あり、労働時間の多い方と少ない方で分かれています。もし収入がないものであったとしても、勤労関係であれば書いておきましょう。ハローワークが混んでいなければ、手続きはすぐ終わります。

時には、認定日にハローワークに行けない場合があります。その場合には、理由に条件があるものの、認定日を遅らせることができます。遅らせる手続きを取らないと、給付金が受けられなくなるので注意が必要です。理由は証明書を通じて示します。証明書はハローワークで受け取るしおりについており、面接証明書、傷病証明書、事故証明書というように種類別に分かれています。もちろん必要項目を記入するだけではなく、各種組織や機関の印をもらう必要があります。認定日の延長が認められれば、新たな認定日をハローワークが指定するので、忘れないようにしましょう。