失業保険がもらえるまでの日数は条件によって異なる

失業保険がもらえるまでの日数は条件によって異なる

具体的に失業手当がもらえるまでの日数を見ると、離職理由で分かれることがわかります。たとえば、会社の都合による離職の場合、1ヶ月程度でもらえるようになります。ハローワークに行って失業保険の申請を出し、受給資格を得ると、まず7日間待機する必要があります。これは待機期間というもので、受給資格を得た者がすぐに就職したりしないかを確かめる期間です。この7日間が終わった日から支給額が計算されるのですが、実際に振り込まれるのはもっと後になってからです。次に、ハローワークから案内される受給説明会に行く必要があります。この説明会に参加すると、就職活動として認められます。指定日に行かなければいけませんが、正当な理由がある場合は日時を変えてもらうこともできます。それから初回認定日で認定を受けると、ようやく振込日が決まります。

自分の都合による離職の場合、会社の都合の場合と比べてもらえるまでの日数が長くなります。具体的には4ヶ月程度かかります。しかし、振り込みまでの流れは、会社の都合の場合とほとんど同じです。受給資格を受けてから7日間待機し、説明会に参加後、認定日を経て振込日が決まります。会社の都合の場合と異なるところを挙げれば、7日間待機後、さらに3ヶ月間の給付制限があることでしょう。ただし、自分の都合による離職だとしても、正当な理由があっての離職であれば、会社の都合の離職の場合と同様に1ヶ月程度で振込日が決まります。

もらえるまでの日数が1ヶ月であろうと4ヶ月であろうと、就職活動は認定日までに決められた回数行う必要があります。就職活動は、求人に応募したり、民間やハローワークのセミナーを受けたり、資格試験を受けたりといったことが該当します。また、認定日は初回以降も4週間に1回のペースで設定されるので、そのたびに就職活動の実績を示さなければいけません。一度でも認定日をおろそかにすると、失業保険をもらえなくなってしまいます。