失業保険には失業中にもらえる手当だけでなく、再就職手当もある

失業保険には失業中にもらえる手当だけでなく、再就職手当もある

失業手当は失業中にしか手当がつかないというイメージが強いのですが、実はそのようなことはなく、再就職手当のように就職を促進する目的の手当もあります。就職を促進する目的の手当は、再就職手当以外にも、就業手当、常用就職支度手当といったものがあるので、条件に当てはまる場合は手続きをしましょう。ただし、もちろん就業したことが大前提となるので、失業保険の基本手当を受給することはできなくなります。

再就職手当は条件が細かく分かれており、そのすべてを満たした人でなくては受け取ることができません。1つめの条件は、就職した時点で、給付期間の残りが3分の1以上で45日以上あることです。つまり、基本手当の給付金を受給しきった後で、再就職手当も受け取るということはできないわけです。2つめの条件は、1年以上の雇用が明らかな職に就くことです。基本的には正社員ですが、それだけ安定した雇用と認められる職業でなくてはいけません。

3つめの条件は、就職の内定が手続き後であることです。失業手当手続き前に就職が決まったのであれば、収入がなくても失業給付金を受け取ることはできないからです。4つ目の条件は、失業保険を受給している最中であることです。たとえば、手続きをしてからの7日間、自己都合退職による3ヶ月間の給付制限中に就職しても、再就職手当の対象にはなりません。

5つめの条件は、自己都合退職による給付制限を受けた場合、ハローワークで紹介された事業所に就職することです。6つめの条件は、以前働いていた事業所もしくはその関連事業所以外の事業所に就職することです。7つめの条件は、再就職手当、就業手当、常用就職支度手当のいずれも過去3年以内に受給していないことです。8つめの条件は、雇用保険に加入している事業所に就職することです。実は雇用保険に未加入の事業所も多くあるのです。最後の条件は、就職した本人がすぐに辞めないことです。その場合には、受給した手当を返さなければいけません。