失業手当の待機期間

失業手当の待機期間

失業手当は、必要書類をハローワークに持っていき、手続きを行うことで申請することができます。しかし、申請したからといって、すぐに給付金を得られるわけではありません。まず、申請時に受給資格の決定を受ける必要があります。たとえば、受給要件、離職理由の種類、特定受給資格者の条件について判別してもらいます。受給要件は、そもそも失業保険である基本手当を受けられるかどうかを見るものです。その条件とは、就職の意思があり、能力もあるものの、働くことができない状態であることです。たとえば、病気や怪我、妊娠、また出産や育児、休養による離職のケースでは、失業手当の給付が認められません。また、雇用保険の加入期間が1年以上、特定受給資格者、特定理由離職者の場合は6ヶ月以上であることが必要です。

離職理由の種類で重要なのは、本人に関わる理由なのか、会社に関わる理由なのかということです。離職理由自体はたくさんあり、事業所とハローワークはこれを正しく判断しなければいけませんが、大きく分ければそのどちらかになります。というのは、人に関わる理由なのか、会社に関わる理由なのかで、給付金の対応が変わってくるからです。特定受給資格者の条件についても、同様の理由から調べられることになります。

これらの確認が行われた日を含めて7日間は、待機期間と呼ばれています。この期間を過ぎるまでは、失業保険の給付金が下りません。この7日間は「本当に失業しているのか」を見る期間です。というのも、いくら受給要件、離職理由の種類、特定受給資格者の条件をハローワークで調べたからといって、確実に失業者であるかはわからないからです。もしかすると、この7日間のうちにあっさりと再就職が決まってしまうかもしれません。それは本人にもわからないことでもあるので、給付されるまでにある程度余裕を持たせておくのです。ただし、離職理由の種類によっては7日間のはずが3ヶ月間になってしまうこともあります。