特定受給資格者であると優遇される

特定受給資格者であると優遇される

失業手当は、失業した経緯の分類で給付条件が変わる性質を持っています。たとえば、その分類のひとつが「特定受給資格者」と呼ばれているものです。「特定受給資格者」は、たとえば倒産関係の離職の場合ですが、勤務先の会社が債務整理をしたことによって離職した場合などに当てはまります。また、事業所の大規模な人員整理、事業所の廃止、事業所の移転による通勤不可が起きた時にも、同様の待遇を得ることができます。

以上のことは倒産関係の話ですが、解雇関係の項目も「特定受給資格者」の認定条件にあります。まずは自分で退職願いを出したのではなく、事業所によって解雇された時です。ただし、解雇は解雇でも、解雇者に重大な責任がある場合は除きます。次に、労働契約の事業所側の違反により離職した時です。3つめは給与の未払いが2ヶ月以上あった時、4つめは給与が85パーセント未満に落ちた時、他にも、長時間の時間外労働があった時など、実にさまざまな項目があります。これらの項目に共通していることは、すべて労働者側に非がなく、どちらかといえば事業所側に責任があると見なされるケースであることです。

「特定受給資格者」であるとハローワークに認められると、雇用保険の加入期間が6ヶ月で受給資格を得ることができます。通常は12ヶ月加入していなければならないので、大きな違いがあります。また、受給期間が長くなるメリットがあります。受給期間は年齢と雇用保険加入期間によって変わりますが、2倍以上の日数になることも珍しくありません。もちろん、その分トータルでたくさんの給付金を受け取ることができます。さらに給付制限がないメリットもあります。給付制限は失業保険給付申請日から7日の待機期間に加えて3ヶ月給付を待つ期間を「特定受給資格者」や「特定理由離職者」以外の受給者に設けるものです。「特定受給資格者」であれば、申請日から7日経った時点ですぐに失業保険給付を受けることができます。